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2022年12月12日2023年7月5日

ドローンは無免許でどこまで飛ばせるのか?

ドローンを購入したものの何処で飛ばせるのか?免許は不要なのかといった疑問が出てくると思います。

まず、娯楽目的でドローンを飛ばすためには2022年12月時点で免許は不要です。

ただし以下のルールを順守しなければなりません。

規制1:空港周辺でドローンを飛ばしてはいけない(航空法)
規制2:150メートル以上の上空でドローンを飛ばしてはいけない(航空法)
規制3:人家の密集地域でドローンを飛ばす(航空法)
規制4:緊急用務空域でドローンを飛ばす(航空法)
規制5:国の重要施設周辺300メートルが対象「小型無人機等飛行禁止法」
規制6:他人が映り込んだ画像のアップロードは禁止「プライバシー・肖像権、個人情報保護法」
規制7:都立公園及び都立庭園でのドローン使用はNG「都市公園法」
規制8:公道での離着陸・飛行はNG「道路交通法」
規制9:文化財周辺での飛行は禁止「重要文化財保護法」
規制10:周波数5.8GHzのドローン操縦は要注意「電波法」
規制11:優れた自然の風景地を保護する規制(自然公園法)
規制12:国有林へは入林許可無しで立ち入ることができない
規制13:他人の所有する土地上空で勝手に飛行してはいけない
規制14:河川・海岸で勝手に飛行してはいけない
規制15:港や海上での離発着・飛行を勝手に行なってはいけない
規制16:飲酒や薬物飲用時に飛行してはいけない
規制17:危険を及ぼすような運転をしてはいけない
規制18:飛行前の確認・点検
規制19:衝突予防
規制20:夜間飛行
規制21:目視外飛行
規制22:対象物や人と30m未満での飛行
規制23:催し場所やイベント上空での飛行
規制24:危険物輸送
規制25:ドローンから荷物などの物件投下
規制26:大規模災害発生時の飛行調整
規制27:規制他の航空機や無人飛行機に影響を及ぼす恐れのある行為
規制28:県・市区町村で定められた規制

ルール 航空法高度

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